令和7年度のくろまぐろ遊漁の規制については、9月以降の時期別採捕数量は、毎月3トンで管理を行うことが決定されていますが、12月期の採捕数量が3トンを超える恐れがあるため、12月28日(日曜日)から12月31日(水曜日)までの間、採捕禁止となりましたのでお知らせします。
くろまぐろ以外の魚を対象とした釣りをしていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。指示に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)