(1)衛生法規、(2)公衆衛生学、(3)食品学、(4)食品衛生学、(5)栄養学、(6)製菓理論、(7)製菓実技(和菓子、洋菓子、製パンのうち、いずれか1つを選択)
次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1) |
受験願書(製菓衛生師法施行細則(昭和42年長崎県規則第63号)様式第5号) |
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(2) |
履歴書及び写真 ※履歴書の様式は特に指定しない。写真については受験申込前6か月以内に撮影した正面上半身無帽の縦4センチメートル、横3センチメートルのもので、裏面に氏名を記入したもの(糊付けはしないこと) |
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(3) |
現在の氏名と提出書類に記載されている氏名が異なる場合は、戸籍抄本 |
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(4) | 上記受験資格の1に該当する者 |
(例:卒業証明書・単位修得証明書・履修証明書等) |
上記受験資格の2に該当する者 |
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上記受験資格の3に該当する者 |
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(5) |
菓子製造技能検定1級又は2級に合格した者は、試験科目のうち製菓理論及び実技の免除を受けることができるので、受験申請時に技能検定合格証書を提示すること ※なお、試験科目の免除に伴い、試験時間を45分短縮し、14時から15時15分までとする。 |
9,400円
長崎県収入証紙を受験願書に貼付すること。ただし、県外に居住する者は、現金書留又は郵便為替で送付すること。
なお、受験願書受理後の受験手数料は一切返還しない。
令和4年11月21日(月曜日)から、令和4年12月9日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
なお、郵送の場合は、令和4年12月9日(金曜日)の消印のあるものまで受け付ける。
長崎県内在住者は、受験者の住所を管轄する保健所。
長崎県外在住者は、長崎県県民生活環境部生活衛生課(長崎市尾上町3番1号)。
受付時間 | |
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長崎県庁・県立保健所 | 9時から17時45分 |
長崎市保健所 | 8時45分から17時30分 |
佐世保市保健所 | 8時30分から17時15分 |
なお、郵送の場合は、「製菓衛生師試験願書在中」と朱書きの上、長崎県生活衛生課(郵便番号850-8570長崎市尾上町3番1号)に書留郵便で行うこと。
生徒から養成施設側に受験手続を委任する旨が書かれた委任状の提出があった場合に認められる。詳しくは長崎県県民生活環境部生活衛生課(095-895-2362)へ問い合わせること。
合格の発表は、令和5年3月24日(金曜日)に県のホームページに掲示し、合格者には合格通知書と合格証書を送付する。
試験結果の簡易開示
製菓衛生師試験の総合得点及び科目別得点は、受験者本人が必要書類を持参した場合に限り、口頭で開示を行うことができる。
(1)開示場所
長崎県県民生活環境部生活衛生課
(2)開示方法
受験者本人が必要書類(受験票・合格証書・運転免許証・健康保険証・個人番号カード・在留カード・特別永住者証明書等、本人であることを証明できる書類)を持参した場合に限り口頭で開示。
(3)開示期間
令和5年3月24日(金曜日)から令和5年4月14日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
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