長崎県


2025年12月9日

取扱処方箋数届出について

薬務行政室

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13及び同法施行規則第17条の規定により、下記4の者を除く薬局開設者は毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を薬局の所在地の都道府県知事又は保健所設置市長に届け出ることになっています。
 下記事項に留意のうえ、令和8年3月31日(火曜日)までに届出をお願いします。

1 提出するもの

取扱処方箋数届書
取扱処方箋数届書[PDFファイル/62KB]

2 提出先

書面(紙)で提出する場合

 薬局の所在地が長崎市の場合:長崎市生活衛生課に1部提出(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)※電子申請可能
 薬局の所在地が佐世保市の場合:佐世保市保健福祉政策課に1部提出(〒857-0042 佐世保市高砂町5-1)
 薬局の所在地が長崎市・佐世保市以外の場合:長崎県薬務行政室に1部提出(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)※電子申請可能

電子申請システムで提出する場合(薬局の所在地が長崎市・佐世保市以外)
  1. 電子申請フォーム「取扱処方箋数届」にアクセスします。
  2. メールアドレスを登録し、届いたメールのリンクを選択し、必要事項を入力し届け出ます。
    (登録済みの方はログインし、必要事項を入力し届け出ます。)

届出後に届くメールを開き、リンクを選択後、整理番号とパスワードを入力して申込内容照会画面にログインすると、届出内容が確認できます。受付機関から修正の指示があった場合、申込内容照会画面から修正をお願いします。

3 提出期限

令和8年3月31日(火曜日)

4 留意事項 

取扱処方箋数届書が不要な薬局

総取扱処方箋数

前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数との合計数

定期報告とお間違いのないようにお願いします

薬局機能情報の定期報告(G-MIS)の総取扱処方箋数と齟齬のないようにご報告ください。

※G-MISにて定期報告を行っていても、取扱処方箋数届書の提出は必要です。

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