介護施設・事業所が、令和6年6月に創設された介護職員等処遇改善加算への移行や上位加算を取得するため、専門家(社会保険労務士)を派遣し、加算取得のために必要となるキャリアパス要件等を整備するための助言・指導を行います。
加算取得の為の指導・助言とは、以下の内容です。
原則として、相談回数は1事業所3回(1回につき3時間程度)を上限とし、相談料は無料
長崎県内において、介護サービスを提供する施設・事業所で、介護職員処遇改善加算の対象となる施設・事業所
下記リーフレットが申込書となりますので、必要事項をご記入のうえ、申込先の「長崎県社会保険労務士会」へ
ファクシミリまたはメールによりお申込みください。
(申込先)
長崎県社会保険労務士会
〒850-0027 長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階B
電話:095-821-4454
ファクシミリ:095-821-2515
メール:sr-kaigo@sr-nagasaki.or.jp
※申込書のダウンロードはこちらから→申込様式[PDFファイル/141KB]
事業の内容にご不明な点がございましたら、以下にお電話ください。