これまで牛海綿状脳症(BSE)対策のために規制がなされていた牛肉骨粉について、国内におけるBSE発生リスクの低下等をふまえ、鶏・豚等用飼料への利用を再開する法令等の一部改正が行われました。
生産者、消費者の皆さまにおかれましては、牛用とそれ以外の鶏・豚等用の飼料について、取り違え等が発生しないよう保管・管理の徹底をお願いいたします。
また飼料等の製造、輸入、流通、保管、給与にあたっては、その遵守状況について、県の立入検査の対象となる場合もございますので、ご理解・ご協力お願いいたします。
詳細については、以下農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ:BSEに関する飼料規制について:農林水産省 (maff.go.jp)