土砂災害から人命を守るため、土砂災害に対する避難警戒体制の整備を図る上で必要な土砂災害警戒区域の指定を土砂災害区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び土砂災害防止対策基本方針に基づき進めています。
土砂災害警戒区域のうち、特別警戒区域に指定されると、その土地の開発や居室を有する建築物を建築する場合は、一定の構造制限が生じます。
この区域を指定する前に事前縦覧するもので、どなたでもご覧いただけますので、特に対象地域にお住いの皆様は、ぜひ指定予定区域の確認にお越しください。
記
| 縦覧場所 | 縦覧期間 | 縦覧時間 | ||||||
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【長崎県県北振興局 砂防防災課】 (佐世保市木場田町3-25) |
令和8年2月3日(火)から2月16日(月) ※土曜日・日曜日・祝日を除く |
9:00から17:00 | ||||||
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【平戸市役所 建設課】 (平戸市岩の上町1508番地3) |
令和8年2月3日(火)から2月16日(月) ※土曜日・日曜日・祝日を除く |
9:00から17:00 | ||||||
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【平戸市ふれあいセンター中部公民館 A会議室】 (平戸市紐差町678番地1) 県担当職員常駐 |
令和8年2月8日(日) | 10:00から12:00 | ||||||
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令和8年2月10日(火) |
17:00から19:00 |
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添付図は今回縦覧する箇所を掲載しております。(既に告示している箇所は掲載しておりません。)
土砂災害警戒区域指定予定箇所(平戸市の一部地域)[PDFファイル/8MB]
土砂災害防止法とは[PDFファイル/297KB]