教員免許更新制の廃止について
令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」が成立し、令和4年7月1日から教員免許更新制が廃止されることが決定しました。
令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについては、【資料】改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて[PDFファイル/957KB]をご覧ください。
下記に更新制廃止に伴う、有効性確認フローチャートを掲載しておりますのでご確認ください。
更新制廃止に伴う有効性確認フローチャート[PDFファイル/104KB]
上記ファイルを確認してもわからない場合は、お尋ねください。
【補足】
1.免許状の失効に該当する方は以下の方です。
新免許状保有者で、教員免許状に記載の有効期限内に免許更新を行っていない。
旧免許状保有者で、有効期限到来時に現職教師で且つ免許更新を行っていない。
2.免許状の休眠に該当する方は以下の方です。
旧免許状保有者で、非現職教師で且つ免許更新を行っていない。
※新免許状:平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状
旧免許状:平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状