最終更新日:令和6年2月8日
大切な家づくりを安心して任せられる事業者選びを支援するため、経営や資力、技術力、不具合への対応などについて長崎県が審査し、全ての条件を満たす事業者を登録・公表しています。
(長崎県の審査項目の概要)※一部抜粋
登録事業者が万が一事業継続が困難になった際も、別の企業に引継ぐ体制が整っている。(業務を承継する企業が2以上)
【県民の皆様向けの説明ページはこちら】地域工務店限定だから | 長崎型住宅 (nagasaki-house.com)
下記のほか、登録事業者の活動を支援する施策を実施します。
広報実施予定:企業の取組のPRや支援、展示会招待、県の全世帯広報誌、SNSや特設サイトでの建設事例紹介など
※サンプルプランの提供資料一部抜粋※
以下の要件をすべて満たす場合に、事業者登録の申請が可能です。
長崎型住宅の制度、事業者登録に関する詳細条件は、下記要綱等もご確認ください。
登録申請等の手続きを行う場合は、下記(1)に掲載する【登録申請書】及び【誓約書】に必要事項を記載のうえ、県の住宅課に提出してください。
記載例(記載例)登録申請書一式[PDFファイル/716KB]及びよくある質問についても参照をお願いいたします。
(1) | 登録申請 | 様式第1号_登録申請書[Wordファイル/41KB] |
様式第1号の2_誓約書(登録事業者)[Wordファイル/20KB] | ||
(2) | 変更届 | 様式第2号_変更届[Wordファイル/34KB] |
(3) | 辞退届 | 様式第3号_廃止届[Wordファイル/23KB] |
※基本的には上記書類のみの提出で足りますが、申請内容の確認のため、県から追加書類の提出を依頼することがあります。
将来、長崎型住宅について、個別の認定を行う際には、下記様式(参考様式)に記載する項目について登録事業者から施主に対して「住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明」を行って頂くことを条件とする予定です。
登録事業者の皆様におかれましては、予めご留意の程、よろしくお願いいたします。
(1) | 登録申請 | 参考様式_設計状況説明書[Wordファイル/93KB] |
※個別の住宅の認定制度については、詳細が決定次第お知らせします。
A1. 承継事業者は、登録事業者である必要があります。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条
A2. 登録申請にあたっては、これから登録しようとする事業者が「様式第1号(申請書)」及び「様式第1号の2(誓約書)」を県に提出しますが、この際、これから手続きを行う承継事業者の名称等を記載するとともに、この承継事業者においても、同時期に登録事業者としての登録申請手続きを行って頂くこととなります。
(承継事業者となる事業者も、登録事業者として「様式第1号(申請書)」及び「様式第1号の2(誓約書)」を県に提出する必要があります)
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条、第3条
A3. たとえばAが登録するときの承継事業者がBとC、Bが登録するときの承継事業者がAとC、Cが登録するときの承継事業者がAとBといったように、相互に登録することが可能です。
A4. 承継事業者は、登録事業者が何らかの要因で登録を廃止又は抹消されたとき、この登録事業者が供給した長崎型住宅の住宅履歴情報等(建築確認申請書、長期優良住宅認定申請書、点検や維持保全に関する履歴)を引き継ぐ責務を負います。(なお、住宅履歴情報等の承継先は、1つの承継事業者で足ります)
この際、承継事業者は、住宅所有者に記録を引き継いだことを告知するとともに、その後は登録事業者に代わって、住宅所有者が行う定期的な点検及び維持保全への積極的な支援を行うこととなります。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条、第10条
A5. 当初の認定情報、変更後の認定情報どちらの記載でも構いません。
A6. 令和6年1月下旬頃に、長崎型住宅の概要や事業者登録の手続き方法に係る説明会(オンライン)の実施を検討しています。詳細は、改めてこのページに掲載いたします。なお、複数の事業者様からのご依頼で、現地等での対面での説明会の開催希望がある場合は、県職員の派遣による現地説明会を実施することを検討しています。
A7. 審査結果の通知文書は、申請者あてに発行しておりません。登録後は、下記の方法により登録事業者を公表します。
なお、審査の結果、登録不可となった事業者へは別途連絡を行います。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第5条
A8. 令和7年2月より、個別の住宅の登録を開始いたしました。
登録に関しては「長崎型住宅」の登録を開始しました。をご確認ください。
事業者登録に関して、登録申請の提出及び問い合わせ先は下記のとおりです。