長崎県では、令和6年12月31日をもって収入証紙を廃止し、証紙に代わる新たな納付方法に移行しました。
※県の収入証紙と国の収入印紙は別のものです。ご注意ください。
手数料の納付方法が変わります(チラシ)[PDFファイル/470KB]
収入証紙販売終了後(令和7年1月以降)の手数料の納付方法は以下のとおりです。
以下の納付方法のうち、時間や場所を問わずに納付することができる「オンラインでの納付」が便利です。
(手続きによって納付方法が異なる場合がありますので、各申請先へご確認ください。)
収入証紙に代わる手数料の納付方法(チラシ)[PDFファイル/496KB]
県の電子申請システムを利用して、クレジットカードやコード決済(PayPay、auPay、d払い)、コンビニ決済(現金)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能となります。なお、電子申請システムを利用して納付された場合、領収書は発行されません。納付完了メール又はシステムの「申込詳細画面」でご確認願います。課税対象の手続きで、インボイスが必要な場合は、手続きを所管する所属にお問い合わせください。
県の電子申請システムで支払いをする場合の操作方法は、以下のページをご参照ください。
※「コンビニ決済」の場合は、支払いはコンビニ店舗となります。また、支払い後に受け取るレシートは、納付の控えとして保管ください。
振興局等の支払窓口で、クレジットカード・電子マネーなどにより納付する方法です。 |
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県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。 ※手数料納付書は、「金融機関専用」と「金融機関+コンビニ」の 【注意事項】 領収証書・納付済証と領収印のイメージ[PDFファイル/492KB] ※「納付済証」に領収印が押されていない場合、申請時に手数料を納付したことを確認することができません。 |
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上記の手数料納付方法についてのリーフレットを作成していますので、こちらもご参照ください。
手数料の納付はキャッシュレスで!(リーフレット)[PDFファイル/1MB]
令和7年1月以降は、未使用の収入証紙を県に返還いただくと証紙額面金額を返金します。
(未使用の収入証紙の還付は令和11年12月末で終了します。)
(1)申請書に未使用証紙を添えて県へ提出
(2)県での未使用証紙の確認と返金処理
(3)申請者の口座へ振込で返金
※詳しい手続きについては、以下のページをご覧ください。
証紙の返還(令和7年1月以降の手続き方法)